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材料・界面部会規約

(総則)

第1条 本会は()化学工学会の部会規約により設置され「材料・界面部会」(英文名:Division of Materials and Interfaces)と称する。

(目的)

第2条 本部会は化学工学会の材料・界面分野に係わる専門分野の代表機関として、材料や界面の関わる諸課題について、横断的に学術および技術の向上、交流を促進し、産官学間の基盤研究、応用研究開発の有機的な連携を図ることを目的とする。材料や界面が関わる系は、化学関連分野のほとんど全ての生産活動に関与する。本部会では、このような複雑多岐にわたる系の基礎的学問に立脚して、最先端の応用分野まで網羅した研究活動と、現場における生産活動の支援を行う。

(事業)

第3条 本部会の目的を達成するために次の事業を行う。

1)材料、界面に関連する研究

2)上記の研究に関連する講演会、講習会、見学会の開催

3)調査および資料、情報の収集・整備と交換

4)国際会議、化学工学会シンポジウムの開催と支援

5)その他、本会の目的の達成に必要な事業

(構成)

第4条 本部会は次の各号の会員で構成される。

1)部会個人会員:正会員の内、本部会に参加を希望した会員

2)部会法人会員:維持会員及び特別会員の内、本部会に参加を希望した会員であり、事務所・研究所別に登録できるものとする。

3)部会学生会員:学生会員の内、本部会に参加を希望した会員

4)個人賛助会員:化学工学会の会員以外で本部会に参加を希望した個人

       A:維持会員及び特別会員に所属する個人

       B:維持会員及び特別会員に所属しない個人

5)法人賛助会員:化学工学会の会員以外で本部会に参加

を希望した法人

  2. 個人賛助会員ABおよび法人賛助会員は化学工学会会員に準じて取り扱われる。賛助会員には化学工学会への入会を勧誘するものとする。

(入会および退会)

第5条 入会および退会は書面または電子メールにより本部会の事務局に提出するものとする。

 2.会費の滞納が2年以上におよぶ会員は会員の資格を放棄したものとみなす。

(役員およびその任期)

第6条 本部会に次の役員をおくことができる。

    部会長、副部会長、部会幹事、部会監事。

 2.役員の任期は原則として2年間とし、部会長を除き再任を妨げない。

  3.任期半ばで交代した場合の残任期間はその者の任期に含めない。

(役員の任務)

第7条 部会長は本部会を代表し、会務を総括する。

 2.副部会長は、部会長を補佐し円滑な会務の遂行を行う。

 3.部会長に不測の事態あるときは副部会長の中から部会幹事が部会長代行を選出する。

 4.部会幹事は、本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行し、総務、会計、企画を分担する。別途定める分科会正副代表者は副部会長または部会幹事を兼任する。

 5.部会監事は部会の財政および業務を監査する。

(役員の選出)

第8条 部会長は、本部会の推薦により、化学工学会理事会の議をもって化学工学会会長が委嘱する

2.化学工学会理事会への部会長推薦者は、部会会員の推薦をもとに部会幹事会で候補者を推薦の上、部会総会にて承認する。

3.副部会長、部会幹事、部会監事は部会長が任命し、部会総会において承認する。

(役員の罷免)

第9条 本部会にとって著しく不利益が生じるもしくは本会にふさわしくないと判断された場合は、会員からの申し出により、当該役員の処遇について部会監事を含めた部会幹事会で協議したのち、正当な根拠とともに部会総会に審議を諮る。

(分科会の設置)

第10条 本部会の目的を達成するために分科会を設置することができる。

 2.分科会の設置および改廃は部会幹事会で協議の上、部会総会の承認により決定する。

 3.分科会の活動については別途、細則で規程する。

(部会幹事会)

第11条 部会幹事会は部会長、副部会長、部会監事、部会幹事により構成し、必要に応じて部会長が招集する。

 2.部会幹事会は、出席者の過半数の賛成で議決するものとする。部会幹事会は次の事項を行う。

  1)部会の設置および継続に関する事務

  2)化学工学会との連携

    3)事業計画、予算および決算案の立案

    4)分科会正副代表(および分科会幹事)の承認

    5)次期部会長候補者の選出

  6)その他、本部会の運営と事業の執行に必要な事項

(総会)

第12条 部会総会は年1回行い、部会長がこれを召集する。ただし、部会長は必要に応じて臨時総会を招集できるものとする。

 2.部会総会出席者の過半数の賛成をもって総会での議決を有効とする。

 3.部会総会では次の事項を行う。

  1)事業、会務報告とその承認

    2)事業計画、予算の承認

  3)役員の改選

    4)規約の改正および細則の制定と改正

  5)その他、本部会に必要な事項の決定

(部会事務局)

第13条 部会事務局は部会長の下で、部会の事務一般を掌握する。部会事務局員の任命は、部会幹事会の議を経て部会長が行う。

(会計)

第14条 経理は化学工学会との連結決算とする。

 2.本部会の運営に必要な経費は、会費、本部からの部会交付金、寄付金、受託研究費および事業収入をもってこれにあてる。

   3.部会活動で収益が出た場合、当期収支差益の10%を本部へ部会関連事務経費・管理費として納める。ただし、収支計算においては前期繰越金を収入サイドに算入しない。

   4.受託研究の受け入れに伴う経費の扱いは、その事実が発生した時点で、幹事会で協議の上決定する。受託研究の余剰金は次年度へ繰り越しできる。

(会費)

第15条 会費は次のように定める。

    1)部会個人会員および部会学生会員:化学工学会本部の指針に従うものとし、部会としての会費設定および徴収は行わない。

    2)部会法人会員:年額1口25,000円、1口以上

    3)個人賛助会員 A:年会費2,000

           B(化学工学会非会員):年会費3,000

    4)法人賛助会員:年額1口25,000円、1口以上

      ただし、分科会への参加を前提とする会員には、分科会独自の会費を設定できる。

(事務局の業務)

第16条 部会事務局は下記の事項を所掌する。

    1)会員の入退会手続きと会員名簿の管理

  2)部会法人会員個人賛助会員A個人賛助会員B及び法人賛助会員の会費請求と会費徴収。ただし、分科会への参加を前提とする会員については分科会がこれを行う。

    3)部会交付金の受け入れ

    4)部会経理事務全般および分科会への部会会費の分配

    5)会員への部会情報の伝達

    6)部会を代表する渉外業務

    7)その他の庶務一般

(監事)

第17条 部会監事は部会の会計監査を行う。

(細則)

第18条 本規約の実施に関して必要が生じた場合には細則を定めることができる。細則の制定と改正は部会総会の承認をもって成立する。

(規約の改正)

第19条 本規約は、部会総会の承認をもって改正することができる。

(付則)

第20条 本規約は2003年3月1日より施行する。

  2.2011年9月14日 一部改訂



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